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​費用
交通事故で受けた被害は自己で負担する必要はありません!

交通事故で受けた被害については、整骨院での施術費も加害者の保険会社の負担となるため、被害者の方に過失がないない場合には、被害者の方のご負担はありません(※)

被害者の方に、過失がある場合でも、人身傷害特約に入っていれば、過失割合にかかわらず、その保険から施術日全額が支払われます(※)

被害者の方に、過失があり人身傷害特約に入っていない場合でも、後遺障害等に関する損害を除く障害による損害の額が120万円以下であり、過失が70%未満であれば自賠責保険から全額支払われ、70%以上の過失がある場合は80%の限度で支払われます(※)

自費施術での充実した施術を受けることができます!

健康保険施術ではなく自費施術でもその費用の支払いを受けられます(※)

自費施術では、健康保険施術ではできない内容の施術を受けることができ、けがの早期回復を期待することができます。

施術費の請求手続は当院が行いますので、お客様の手続的な負担も軽減されます!

当院では、施術費の請求手続についても行いますし、必要書類についても丁寧に説明いたしますので、お客様の手続的な負担は大変軽減されます。

施術費の説明は特に丁寧にさせていただきますので、安心して施術を受けていただきます!

交通事故被害による施術費負担の問題は、過失割合、施術の必要性、保険金請求手続など難解であり、後になってからも思いがけない負担を強いられることもあるようです。

​当院では、何よりも安心して施術を受けていただくことが大事であると考えていますので、施術費については、しっかりと勉強しておりますし、特に丁寧に正確にご説明させていただいております。

保険会社対応で困ったら

損害保険会社は、加害者の代理人的立場にあり、保険金の支払いをできる限り減らさなければならない立場にありますので、まだ痛みがあるにもかかわらず施術を止めさせようとするなどして、施術費などの支払いを少しでも減らそうとしてくることがあります。

当院では、交通事故に大変詳しい弁護士事務所である「弁護士法人心」さんと連携し、十分な知識を​身につけ、万が一、保険会社が不当な対応をしてきた場合にも、無料で相談できる体制をとっていますので、安心です。

​※交通事故との因果関係、施術の必要性・相当性が認められる場合に限ります。

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